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宮城県では、令和7年10月4日より最低賃金が改定されます。
宮城県内の事業所で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される宮城県最低賃金は下記のとおり改正されます。
時 間 額:1,038円
効力発生日:令和7年10月4日
経営者の皆様におかれましては、10月4日以降の従業員の皆様の賃金額が最低賃金額を下回っていないか、確認して頂きますようお願い申し上げます。
なお、最低賃金の計算には、@精皆勤手当、A通勤手当、B家族手当、C賞与等、D時間外・休日・深夜手当は含まれませんのでご注意ください。
また、特定の産業(「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「自動車小売業」)で働く労働者には宮城県の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳細につきましては、宮城労働局又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
宮城労働局賃金室 TEL:022−299−8841 大河原労働基準監督署 TEL:0224−53−2154
【関連サイト】https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1.html
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